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2013.12.24 トピックス

●社葬・お別れの会に関する【現場レポート】 第6回「社葬費用の取り扱い」

~様々な観点から「生の声」をお届け~

社葬・お別れの会セミナーや施行現場、または実際に社葬・お別れの会を経験されたお客様が、それぞれの観点から感じたこと、気付いた生の声をリポートします。

~企業担当者の皆様からのよくある疑問・質問~

今回は、社葬の事前準備を進める中で(合同葬の場合は特に)総務ご担当者の皆様にとって悩ましい「社葬費用の取り扱い」についてまとめましたので、ご一読いただければ幸いです。

■社葬費用に関する通達について
社葬費用を税務上どのように取り扱うかについて、法人税基本通達では以下のように記されています。
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【法人税基本通達 9-7-19(社葬費用)】
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
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つまり、社葬費用は「損金の額に算入することができる」というものです。

▼損金に算入するためのポイントは2つです。
①社会通念上相当と認められる社葬であること
②負担金額が通常要すると認められる範囲であること

■①「社会通念上相当と認められる社葬」とは
故人が社葬対象者であるかどうかは社葬取扱規程に則りますが、社葬取扱規程がない場合には、故人に於ける死亡の事情や在職中の貢献度などを考慮して判断します。
企業が社会に役立つ形で利益を追求する中で、社葬の費用を負担することは一見相反するようにもみえます。それにもかかわらず経費をかけて社葬を行うのは、故人がその企業の発展に著しく貢献したと認められている場合、その志や行いを次の世代を担う者たちに伝えることにより、社内外の求心力が増幅し「企業の発展」に繋がると深慮するからに他ありません。

■②「通常要とすると認められる範囲」の負担金額であるかどうか
上記①の判断によって認められた社葬であっても、その費用が全て損金として認められるわけではありません。会社が支払うべき費用かどうか、がポイントになります。
故人や遺族に直接関わりの深い費用は、遺族が支払うべき費用と見做され、社葬費用として認められない傾向にあります。項目でいえば、戒名料、寝台車、霊柩車、埋葬・火葬・納骨、墓地・墓石・位牌、死亡診断書等がそれにあたります。

■まとめ・・・
社葬費用に関する【法人税基本通達】には、「負担項目」や「金額」などについて明記されていません。これは基本的な考え方を示したものであり、実際には社葬のスタイル(社葬・合同葬・お別れの会など)や、故人・遺族・企業の諸事情などを吟味して負担を割振る必要があります。さらに、遺族が役員か否かまた、相続財産などによっても割振りが変わりますので、遺族とコミュニケーションを密に取り、慎重に対応することが重要です。

※例:合同葬=企業と遺族で社葬費用を分担するには…
方法①:項目別に分ける
方法②:企業側と遺族側の参列者数に応じて按分する、など

最終的には顧問税理士の意見を取り入れての調整となりますが、公益社では様々なケーススタディがご案内できます。少しでも不安があれば、遠慮なくご相談ください。

■~ワンポイントアドバイス~
社葬費用の取り扱いについての質問で、よくいただくことの一つに「ご遺族にいつ誰がどのタイミングで分担のことを伝えたらよいか?」といったものがあります。大切な方を失い悲しみに打ちひしがれていらっしゃるご遺族に対して「これは会社で負担します・・・こちらはご家族の方でお願いします」とは、なかなか言い出せるものではありません。
しかしながら、できるだけ早いタイミングで明確にお伝えしなければ後々誤解をまねくことにもなりかねません。例えば「全額会社が負担してくれると思っていた」などの齟齬です。
このような、当事者の立場から言い出しづらいことなどについて、私ども公益社が間に入り、やり取りすることも可能です。第三者である弊社から切り出してお伝えすることで角を立てることなく迅速に進み、後々のトラブルも防ぐことができます。

その他にもお役に立てる場面も多数ありますので、社葬・お別れの会・偲ぶ会・合同葬を検討する際にはまず、公益社にご相談ください。状況をふまえて最適なご提案をいたします。

心配事や不安な点が少しでもありましたら、何なりとご相談いただければ、様々な経験からご満足頂ける御社向けの解決策をご提案いたします。
ぜひ一度、お気軽にお問合せください。

24時間365日受付 Tel:0120-641-480

▼「社葬対象者の基準・会社が負担する費用」はこちら

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