(1)会長・社長が死亡した場合
(2)副社長・専務・常務が死亡した場合
(3)前2項の元職が死亡した場合
(4)社業に功績のあった役員、元役員が死亡した場合
(5)業務遂行中の事故などで殉職または会社の責任である要因により死亡した場合
(2)から(5)の場合は生前における当該法人に対する貢献度合、死亡した役職員の死亡の事情などを総合的に勘案して判断するとともに、取締役会での承認を必要とします。
社葬・準社葬・合同葬と形態により区別する場合もあります。どちらにしても、その都度、役員会を開催して社葬施行を決めていると、そのときの会社の経営内容やトップとの関係により、社葬施行が左右される可能性があり、不公平感が生じることになります。そのために、「社葬取扱規程」の作成をお勧めします。
規程作成の際には公益社にご相談ください。数多くの社葬・お別れの会の実績による豊富な経験と知識を元に、資料などをご提供しながら規程の作成段階からお手伝いさせていただきます。
「お別れの会のサイト」ではホテルなどでのお別れの会の式次第や流れ、式場の情報やマナーなどご紹介しています。
お別れの会の知恵袋を見るリスクマネジメントの一環として、
社葬・お別れの会セミナーへの参加をおすすめします