会長・社長のほか、企業によっても様々です。事前に「社葬取扱規程」を作成することをお勧めいたします。
社葬の対象者といえば、創業者、会長、代表取締役社長、あるいはその元職の方などがすぐに浮かぶかもしれません。しかし副社長などのほかの要職の場合や、合併会社や子会社においてどこまの範囲にするかなどにより、対象者は企業により様々です。
主には以下の要件に該当した方が対象者となります。
(1)会長・社長が死亡した場合
(2)副社長・専務・常務が死亡した場合
(3)前2項の元職が死亡した場合
(4)社業に功績のあった役員、元役員が死亡した場合
(5)業務遂行中の事故などで殉職または会社の責任である要因により死亡した場合
(2)から(5)の場合は、生前における当該法人に対する貢献度合や死亡した役職員の死亡の事情などを総合的に勘案して判断するとともに、取締役会での承認を必要とします。またその役職により、社葬・準社葬・合同葬などの形態で区別する場合もあります。
もしもの時に、役員会を都度開催して社葬施行を決めるのは、時間的にも労力的にも大変な負担となります。また、そのときの会社の経営内容やトップとの関係により社葬施行の有無や内容が左右されることが懸念されます。そのため、「社葬取扱規程」を作成し対象者についての取り決めをしておくことをお勧めします。
公益社では規程の作成についてもご相談を承ります。
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