海外で社葬対象者が亡くなった場合の流れやエンバーミングについてご案内します。
国外に本社を持つ外資系企業や、海外に生産拠点を持つ国際企業にとっては、自社の社葬対象者が亡くなった際の対応も準備しておくのは重要なことです。企業関係者が本国以外で亡くなった場合、どのような手順が必要なのでしょうか。
今回は社葬対象者が海外で亡くなった場合についてご紹介します。また後半では、遺体を海外移送する際に必要になる遺体保全処置法「エンバーミング」についても解説してまいります。
自社の社葬対象者が海外で亡くなった場合、身体の状態や遺族の意向、亡くなった土地の慣習などにより、「逝去した土地で火葬する」「遺体を移送して日本で火葬する」といった対応を検討します。
火葬をせずに遺体を海外から日本に移送する場合、適切に保全処置を施し、迅速に書類手続きを済ませ、航空会社等の専用移送手段を確保しなければなりません。
企業で契約しているアシスタンス会社と連携し、各種手続きを進めてください。公益社にご相談いただければ各関係機関をご紹介し帰国後の搬送や葬儀までワンストップでサポートいたします。遺族感情や遺体の保全期間についての問題に配慮して、早急に帰国の手配を済ませます。
エンバーミングは、身体に防腐処置液を潅流させることで故人が保有している病原体の感染を防ぎ、1か月以上もの期間にわたり腐敗を遅らせることのできる遺体の保全処置法です。
一般的な消毒や身繕いに留まらず、医学的技術を用いて消毒殺菌・防腐・修復の処置を施し、遺体を長く清潔に保ちます。国内では大量のドライアイスを用いる一時的な遺体保存が主流ですが、北米などでは個人葬でもエンバーミングを施すことが一般的であり、日本でも徐々に増えています。
多くの国では遺体を海外移送する際エンバーミング処置を法律で義務付けており、航空会社によっては遺体移送を委託する際の必要条件となっていることも少なくありません。
在外日本領事館・大使館でも、国外で亡くなった邦人移送に際して、旅券の写しや死亡証明書に加えて「防腐処置証明書」の取得を義務付けています。
海外に居を構える国際企業や、これから世界進出を検討している企業は、現地で起こる不測の事態も想定しておかなければなりません。
公益社では、在外公館や航空会社との手続きからエンバーミング処理に至るまで、海外搬送に際しワンストップでサービスを提供できる体制を整えております。グローバルに展開されている企業におかれましては、海外での社葬対応についても対策を講じておきましょう。
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