故人に直接かかわる部分、例えば、火葬料や骨壷などは遺族の負担すべきものとされています。これらの費用を会社が支払ったとしても、社葬費用として損金処理する事はできません。
社葬費用として認められる項目、そうでない項目は社会通念上の考えに基づき線引きが行われますが、解釈が難しい面もあるので、公益社にご相談ください。
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