お寺様に対するお布施、読経料は費用として認められますが、戒名料、法名料などは認められません。
法人税基本通達に
「(1)その社葬が社会通念上相当と認められたときは、(2)その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額はその支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」
とあります。
社葬費用の費用計上、税務の事でご不明な点は、公益社にご相談ください。
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