社葬の知恵袋

「社葬取扱規程」とはどのようなものか 費用や担当者の指針作成の必要性

「社葬取扱規程」の主な内容や事前に策定しておく規定の必要性についてご紹介いたします。

社葬取扱規程

社葬規程で取り決める内容

「社葬取扱規程」とは、企業として社葬対象者の葬儀をどのように執り行うかを明確化した“社葬の指針”を指します。会社の発展に尽くしてきた役員及び元役員や、会社の業務推進中に不慮の事故により殉職した社員等を対象者とし、社葬の有無や形式などを規定しておきます。

社葬対象者の規準

「だれが」社葬対象者であるかを定める項目です。
一般的に社葬の対象となる者は、創業者や会長、社長、役員、副社長、退任後日が浅い役員、功績のある一般社員などが挙げられます。以下の「費用負担の規準」と併せて、もっとも代表的な項目です。

費用負担の規準

社葬費用の負担区分を定めます。
具体的な金額についてはその時の葬儀委員で定めることもありますが、上記の「社葬対象者の規準」ごとに全額負担や一部負担など、費用を負担する範囲を取り決めておきます。

責任者の設定・任命の規準

社葬を取り仕切る開催責任者を定めます。
社葬の最高責任者である「葬儀委員長」は、故人が社長以外の場合は社長、故人が社長の場合は新社長や会長が選ばれ、実質的に社葬運営を指揮する葬儀実行委員長は総務部の責任者が担うことが多いです。葬儀実行委員の編成方法もルール化しておくとよいでしょう。

社葬の基本形式

「どのように」社葬を執り行うのか、葬儀形式を決めます。
一口に社葬と言っても、遺族の密葬後に行うのか、遺族と企業が合同で葬儀のすべてを行うのか、葬儀としての厳粛さを大切にするのか、告別式に近い「お別れの会」として執り行うのかなど、葬儀のあり方を決定します。
他にも葬儀委員の責務規程や、葬儀の名称、葬儀広告の有無、服装や香典など、細かい規程を決めなければなりません。

社葬規程を設定しておくべき理由

社葬規程を設定しておくべき理由

社葬を実施し、その費用を税務上損金で処理するためには、取締役会において承認が必要となります。社葬規程があれば遺族は社葬規程に則りすぐに葬儀の準備を進めることができますが、社葬規程がないと取締役会での取り決めを待たなくてはなりません。
またその都度役員会を開催して社葬執行を決めていると、その時々の会社の経営状況や経営陣との関係により社葬執行が左右され、社葬対象者の間に不公平感が生じる可能性があります。
この短期間に「社葬を行うか否か」「どこまで費用を出すのか」「誰が社葬を仕切るのか」など、数多くの決め事をするのは困難であると言えますが、事前に詳細な規程を設けておけば、その分だけ社葬自体の内容をより良くしていくことができるでしょう。

実際に社葬規程を決める際は、今回ご紹介した内容に加えてさらに細かい内容を詰めなければいけません。企業の組織体系や、遺族の意向によって必要事項も様々です。
社葬規程を設ける際は、数多くの社葬をお手伝いしてきた葬儀社にご相談ください。

社葬規程作成を無料でお手伝いいたします

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