社葬の知恵袋

社葬準備から事後対応までの「取締役会の流れ」と「決議内容」

取締役会で行う審議の流れと、そこで決議すべき「社葬対象者の範囲」「企業負担費用の範囲」「費用承認」「税務処理承認」の内容についてご紹介します。

社葬準備から事後対応までの「取締役会の流れ」と「決議内容」

取締役会で事前に取り決めておく内容

社葬の執行範囲設定

歴史ある企業ほど、社を取り仕切る執行役員が多くなったり、創業者や元役員といったOBが増えていくものです。社葬規程では、「誰を社葬対象者とするか」について、社葬の適応範囲を明確化しておく必要があります。
一般的な社葬対象者は、創業者や会長をはじめ、社長、副社長、役員、さらに退職して日が浅い役員などが挙げられます。
また業務中に不慮の事故で亡くなった場合など、一定条件に当てはまる社員にも社葬を適応する場合が多いです。

社葬費用の範囲設定

社葬対象者の設定に加えて、自社が「どの程度予算を負担するか」についても決議しておきます。通常は金額ではなく、社葬費用のどの項目を負担するかについて明記します。
対象者によりランクや等級を設けて、社葬の種類や金額を定めることが多いです。
「社葬」の種類には、遺族が近親者の間で密葬を行い、その後企業主催の社葬を執り行うというように密葬と社葬を分けて行う「社葬」や「お別れの会」と、法人と家(遺族)が合同でひとつの葬儀を開催する「合同葬」があります。
費用負担の範囲としては、対象者のランクや等級ごとに「対象者の死亡時から葬儀終了時までの費用のうち可能な限り会社負担とする」「飲食費や寺院関係費など一部の費用を遺族側が負担し、会場代や社外通知の広告代などの社葬開催・運営にかかる費用を企業が負担する」などと定めておき、明細についてはその時の葬儀実行委員会により協議するなどとすることが一般的です。

これらの「社葬」についての事柄は、定例の取締役会の中で議決しておけば緊急時に速やかに遂行することができます。いざ社葬を開催しようという時に不備が無いよう、社葬が適応される対象者やその予算を明文化しておくようにしましょう。

社葬開催時に行う取締役会決議

供花や弔電を送って弔意を示す

社葬費用の承認

社葬にかける費用の基本方針は、上記の社葬規程の中で決めておきますが、実際の費用に関しては取締役会での審議を行い、その都度予算承認のための決議が必要です。
国税庁が発布する『法人税法基本通達 第4隷9-7-19』において、社葬は「社会通念上相当」の福利厚生として認められ、その費用が損金(経費)として扱うことが認められています。
取締役会ではこれに則って、社葬対象者の生前の実務功績などについて精査し、その予算内容を決定するのです。

税務処理に対する承認

国税庁(税務署)により、対象者の功績以上の社葬予算や葬儀内容に比べ過大な予算が承認されたと認められた場合、必要経費(と認められた)以上の費用は“故人に対する退職金”等として捉えられ、所得課税されてしまいます。
このようなことが起こらぬよう上記の予算策定や承認の段階で、社葬関連の税務処理を行えるアドバイザーを付けるなど、専門家の目を通すと良いでしょう。

社葬の取締役会決議は、葬儀開催の準備と同様、事前に細かい項目まで議論しておくことが重要です。詳細な社葬規程を設けておくことで、いざ社葬を開催する際に満場一致の決議を収め、粛々と準備に取り掛かることができます。
公益社では事前の審議で用意する「社葬規程」の相談から、緊急対応マニュアルの整備、実務面での事前事後対応まで弊社ワンストップで対応いたします。企業発展のひとつの形である「社葬」の準備を、社葬経験の豊富な公益社と共に進めていきましょう。

自社の社葬準備・費用規定についても公益社にお任せください。

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