お別れの会を終えた後の事後対応:参会者への挨拶・お別れの会費用の処理・叙位叙勲
お別れの会終了後の「参会者への対応」や「お別れの会費用の処理」「叙位叙勲」についてご紹介します。
お別れの会は本番が終わった後も各種の重要な業務処理があり、また各方面への気遣いが必要です。ここではお別れの会の後に特に注意しておくべき事後対応として、参会者への御礼の挨拶とお別れの会費用の処理、叙勲申請についてご紹介します。
お別れの会の参会者への事後対応
お別れの会に参会いただいた企業には、翌日から担当ごとに手分けをして挨拶に伺います。
挨拶に回る各担当者は、自分の名刺と社長の名刺を持参し、参会の御礼を伝えます。先方が不在の際には、その名刺や挨拶状を対応いただいた方に預けてくるようにします。
社長の名刺の代わりに、事後挨拶専用の挨拶状や名刺大の挨拶状を用意することもあります。
挨拶はお別れの会翌日もしくは翌々日までに行うことが望ましく、速やかに実施できるよう事前に挨拶先の分担を決めておきましょう。
社葬費用の処理
お別れの会の費用をどう扱うかは、税務上の決まりを踏まえて対応する必要があります。
お別れの会費用の支払いは通常の経費処理とは別に処理し、領収書は必ず保管して明細が分かるようにしておきましょう。
- 社葬費用の取扱い
- [平成30年4月1日現在法令等]
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。
(法基通9-7-19)
お別れの会対象者の叙勲申請
亡くなった方が社内や業界で大きな功績を上げている場合、その栄誉を称える叙勲を申請しましょう。
通常は逝去後に速やかに手配し、お別れの会で祭壇に勲記・勲章をお飾りしますが、万が一手配していなかった場合、後から申請することができます。ただしその手続き期間は、死亡の日から30日以内に閣議決定・裁可の手続きが完了するように制限が課せられています。やむを得ない理由により、手続きが30日を越える場合は遅延理由書を提出する必要があります。
叙勲の手続きや必要書類について、公益社がご案内いたしますのでどうぞご相談ください。
お別れの会は数年あるいは数十年に一度しか経験しない儀礼行事であることから、各種の記録を整理し保管しておくことも事後処理の一つとして重要です。
公益社ではここに挙げた以外のお別れの会終了後にすべき対応についても細かくサポートいたしますので、不明点がありましたらご相談ください。